A.同グレード・同価格であればお得ですが、販売価格に減税分を上乗せしている場合が多いので注意が必要です。
まず、住宅ローン減税制度(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してご自宅を購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除(還付)してくれるというものです。
※住宅ローン減税に関して ←資料へのリンク
年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税・住民税から控除されます。
※2020年の取得に関しては最長13年が適用されます。
適用条件は、簡潔に説明すると新耐震基準且つ登記簿面積50㎡以上となります。
面積は販売図面やネット等で掲載されている壁芯面積ではなく、謄本記載の登記簿面積ですので注意が必要です。
還付金額と期間に関しては、その年によって変わってきます。
ただし、最大限減税を適用するためには、売主様が個人ではなく、法人(宅建業者等)の必要があります。
また、適用終了時までの住宅ローン残高が大きくないと、減税は最後の年まで最大限は適用されません。
注意点としては、住宅ローン減税を最大限使用出来る物件は本体価格が割高になっていることが多くなります。
実際、住宅ローン減税が適用される物件のみを探している方はおります。
ただ、目的が住宅ローン減税になってしまい、割高の物件を購入してしまっては本末転倒です。
住宅ローン減税が適用されない登記簿面積50㎡以下の物件が割安で販売されている事もありますので、最初は選定対象に入れておき、減税額と販売価格を比較検討した方が得策です。
また、住宅ローン減税は最長13年で消えてしまします。
あくまでも多少の恩恵がある程度と考えて、将来的に無理なく返済していける予算を設定しておいた方が安全です。