不動産売却の流れ③(簡易ver.)

 

【媒介契約】

 

不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。

価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。

 

◆媒介契約の種類

 

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を締結します。

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

 

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。

不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。

また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

 

専任媒介契約

専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。

不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。

依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

 

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。

不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

 

 

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